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松戸市企業立地促進産業用地承継奨励金について

更新日:2024年4月1日

松戸市では、「企業による事業拡大」及び「新規参入企業の誘致」を推進することを目的に、企業立地の促進に資する「用地の売却」に協力した土地所有者に対して奨励金を交付しております。

奨励金の対象事業

土地の所有者(交付対象者)が以下の各要件を満たす土地の売却を行う場合に、奨励金交付の対象になります。(詳しくは、補助要領をご参照ください。)

土地の所有者(交付対象者)の要件

  • 市税を滞納していないこと
  • 売却した年の1月1日において、当該土地を継続して5年を超える期間所有していたこと

土地の要件

  • 用途地域が工業専用地域又は準工業地域であること
  • 面積が1,000平方メートル以上のひとまとまりの土地であること

その他の要件

  • 売却の相手先が「松戸市企業立地促進補助金交付要綱第3条に規定する補助対象者」であること
  • 当該土地の売買契約の締結日から7年以内に、売却の相手先が「成長ものづくり分野」に係る工場等の操業を開始すること

奨励金の額

奨励金の額は、当該土地に係る売買契約の締結日の属する年度の前年度分の固定資産税及び都市計画税の相当額とします。(限度額:2,000万円)

様式・補助要領

手続きについて

奨励金の対象になるかどうかについて、松戸市商工振興課企業立地担当室へご相談いただいた上で、立地施設の着工1ヶ月前までに「松戸市企業立地促進産業用地承継奨励金事業計画書」「事業概要書」(上記「様式・補助要領」の1,2の書類)をご提出ください。また、対象になるかどうかの判断には日数を要しますので、早めにご相談ください。
詳しくは補助要領(上記「様式・補助要領」の8の書類)をご参照ください。