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子どもの体験活動支援事業補助金について

更新日:2026年4月1日

令和8年度の受付を開始しました。

松戸市では、全ての子どもが、生まれ育った環境にかかわらず、心身ともに健やかに成長し、夢や希望を持って将来を歩めるよう、子どもの自己肯定感の向上や、社会を生き抜く力の育成等に資する体験活動の機会を充実させるため、子どもの貧困対策として、子どもに体験活動を提供する事業・団体を対象に、補助金(上限10万円)を交付します。

補助対象事業

 子どもの貧困対策として、市内在住の子ども(概ね18歳未満の者)を対象に、次のいずれかに該当する体験活動を提供する事業とします。

  • 自然体験活動
  • 科学体験活動
  • 文化芸術体験活動
  • 職場体験活動
  • 交流を目的とする活動
  • 社会奉仕体験活動
  • その他市長が子どもの貧困対策に資すると認める体験活動

募集期間

随時(予算がなくなり次第受付を終了いたします。)
  松戸市オンライン申請システムから申請をしてください。
 お手続きは、パソコンやスマートフォンで行えます。必要書類は画像データやPDFファイル等をアップロードすることで添付できます。

申請方法等

 補助金の対象となる事業や団体、申請方法等の詳細については、募集要領をご覧ください。

申請の流れ

(1) 交付申請(団体→市)

  • 体験活動に参加する子ども及びその保護者が負担する費用は、経済的課題を抱える世帯は原則無償、宿泊を伴う場合は無償又は低廉(子どもは3,000円以内、大人は5,000円以内)としてください。 ※ご不明な点は、子ども未来応援課までご相談ください。
  • 体験活動の事業計画の策定にあたっては、参加する子どもたちの意見を聴き、その意見を反映させる内容としてください。
  • 交付申請は、令和8年10月30日までに提出してください。

(2) 書類審査(市)

  • ご提出いただいた事業計画書、収支予算書等に基づき、子どもの貧困対策の観点から、体験活動の意義や目的、実施体制、実現性、計画性等について審査を行います。
  • 審査は原則書面で行いますが、必要に応じて、申請団体にヒアリングを行う場合もあります。

(3) 交付決定通知(市→団体)

  • 書類審査に基づき、補助金の交付の有無、補助金額を決定し、通知します。

(4) 補助金の概算払い請求(団体→市)

  • 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金概算払請求書(第3号様式)を提出してください。

(5) 事業変更、事業中止(廃止)の申請 (※該当者のみ)

  • 補助金の交付決定通知後に、事業計画や収支予算を変更(軽微な変更は除く。)する場合や、事業を中止又は廃止する場合は、事業変更承認通知書(第5号様式)もしくは、事業中止(廃止)承認申請書(第6号様式)を提出してください。

(6) 補助金の概算払い(市→団体)
(7) 補助対象事業(体験活動)の実施(団体)
(8) 実績報告(団体→市)

  • 補助対象事業(体験活動)が完了したら、30日以内かつ令和9年1月31日までに、事業実績報告書を提出してください。(⇒7ページ「12 実績報告及び提出書類について」参照)

(9) 補助金額の確定(市→団体)

  • ご提出いただいた実績報告書に基づき、補助金の額を確定し、その額を超える補助金が概算払いされている場合は、精算(返還)額についても通知します。

(10) 補助金の精算(返還)(団体→市)

募集要領・申請様式等

申請団体の方へ

 日常的な関わりの中で、支援が必要なお子さんやご家庭にお気づきになった際は、支援機関へのお繋ぎをお願いいたします。
 こどもの未来を応援するための、支援に関する情報を一冊にまとめた「子どもの未来応援ノート」をぜひ、ご活用ください。

子どもの未来応援ノートを発行しています(リンク)